相続人と相続する遺産を具体的に解説します。
ある方が現金3,000万円を残して亡くなったケースで考えてみましょう。 わかりやすいよう相続財産はこの現金のみと仮定し、法律ではどのように分配 するのかをみていきます。 亡くなった被相続人には配偶者の妻と長男・長女の2人の子供と、 父母と弟が1人いるとします。 全員が健在であった場合、第1順位である長男・長女が生存するので後順位 にあたる第2順位の父母、第3順位の弟に相続権はありません。 配偶者の妻は常に相続人ですので当然相続人となり、第1順位の長男・長女 も相続人となります。 相続分は配偶者が2分の1で1,500万円、子供は2分の1の相続分を長男と 長女で半分ずつということになり、長男・長女共に750万円ずつとなります。 もし配偶者の妻も死亡している場合は、3,000万円の全額を第1順位の 相続人である長男・長女が1,500万円ずつ相続します。 第1順位の子供が生存する限り、後順位の父母や弟には相続されません。 では子供がいなかった場合はどうなるのでしょうか。 配偶者が生存していますのでまずは配偶者が相続人となります。 次に第1順位の相続人である子供が存在しないので、第2順位の相続人である 両親に相続権が発生します。 各相続人の相続分については配偶者が3分の2、2,000万円を相続します。 両親は3分の1の1,000万円、各500万円ずつとなります。 相続するのが同じ人数でも、第1順位の子供が相続するケースよりも第2順位 の父母の方が相続するケースの方が分配される割合は少なくなります。 では子供もいなくて父母もすでに亡くなっている場合はどうでしょう。 この場合も配偶者が生存しているのでまずは配偶者が相続人となります。 そして第1順位である子供と第2順位である両親がいませんので、第3順位の 兄弟、弟が相続人となります。 各人の相続分は配偶者が4分の3の2,250万円、弟が4分の1の750万円 となります。 もし弟だけでなく兄弟が複数いる場合は、4分の1を兄弟の人数で分割します。