相続人が亡くなっている

本来なら相続人になる人が亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。

相続人不在

相続人がすでに亡くなっている場合は2通り考えられます。 1つ目のケースとして、相続人の亡くなった日付が被相続人の亡くなった日付 よりも前なら、代襲相続となり相続人の子供が代襲相続人になります。 2つ目のケースは、相続人の亡くなった日付が被相続人の亡くなった日付より後、 相続の手続きを進めているけど完了する前に亡くなってしまった場合です。 このケースでは数次相続となりますので、その相続人の子供、配偶者も相続人 となります。 数次相続というのは1つの相続を済ませる前に、新たに相続が発生した相続 という意味です。 相続人が高齢の方の場合はこのようなケースも珍しくありません。 では相続人が亡くなったわけではないけど、音信不通で行方不明の場合 はどうなるのでしょうか。 連絡が取れなくても相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって 勝手に相続人から外すことはできません。 法律上の相続人であるので、連絡が取れないから遺産相続は諦めてください、 というわけにいかないのは当然です。 手続きでも行方不明の相続人の戸籍類が必要になりますので、これが提出 できないと相続はいつまで経っても完了しません。 この場合は行方不明者の生死と現住所を把握するため、亡くなった方の出生から 死亡までの戸籍類を解読して、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得します。 行方不明者の戸籍類については行方不明者本人か行政書士など国家資格者でないと 取得することができないので、相続専門の行政書士などに相談することになります。 その後手順を踏んで手続きをすれば、行方不明者が不在のままでも相続手続きを 完了することはできます。