相続人の範囲

相続人の範囲や法定相続分は民法で定められています。

法定相続人のイメージ

相続人の範囲は、死亡した人の配偶者は常に相続人となり配偶者以外の人は 次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位は死亡した人の子供で、その子供が既に死亡している時はその子供の 直系卑属である子供や孫などが相続人となります。 子供も孫もいる時は死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 第2順位は死亡した人の直系尊属である父母や祖父母などで、父母も祖父母 もいる時は死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 この第2順位の人は第1順位の人がいないときに相続人になります。 第1順位の人も第2順位の人もいない場合、次の第3順位の人が相続人になります。 第3順位は死亡した人の兄弟姉妹で、兄弟姉妹が既に死亡している時はその人の 子供が相続人となります。 なお相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は 相続人に含まれません。 つまり一番優先されるのは被相続人の配偶者で、次に被相続人の子供、 そして親である父母、祖父母、これにあたる人がいなければ被相続人の 兄弟姉妹となります。 法定相続分もこの優先順位に則った配分となっています。 相続人が配偶者と第1順位である子供の場合、配偶者が1/2を、子供が 1/2を相続します。 子供が2人以上いる場合は1/2を全員で分配します。 相続人が配偶者と第2順位の直系尊属が相続人である場合、配偶者が2/3を、 直系尊属が1/3を相続します。 直系尊属が2人以上いる場合は1/3を全員で分配します。 相続人が配偶者と第3順位の兄弟姉妹の場合、配偶者が3/4を、 兄弟姉妹が1/4を相続します。 直系尊属が2人以上いる場合は1/4を全員で分配します。 子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に 分けることになりますが、何人いようとも配偶者の相続分が減ることはありません。 また法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の相続分で、 必ずしもこの相続分で遺産の分割をしなければならないということではありません。