遺産は誰に相続されるのか。
親族がお亡くなりになった場合、その遺産が誰に相続されるのか把握していらっしゃいますか? 相続人の範囲や、相続される遺産の配分は民法で定められているのですが、ちゃんと理解されている方は少ないのではないかと思います。 亡くなった方の配偶者と子どもは相続人に該当しますが、もしその相続人に該当する方がすでに亡くなっている場合は、誰に相続されるのでしょうか。 親族が亡くなった際には、何かと忙しなくバタバタとしてしまうので、あらかじめ相続に関して、基本的な事柄は前もって準備しておけるといいですね。 当サイトでは、遺産相続における相続人の範囲について解説いたしますので、参考にしてください。
- 相続のお悩み|名駅
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相続される人
そもそも相続とは、亡くなった人が所有していた土地や家屋といった不動産、そして預貯金、他にも資産価値のあるもの(美術品など)を配偶者(夫・妻)や子供に引き継ぐことです。
相続の対象となる資産が高額の場合、相続税が発生しますが、相続税は高額になることが多いので、生前に相続税対策として税理士や弁護士に相談する人も少なくありません。
民法で定められている財産を引き継ぐ権利がある者を法廷相続人といいます。
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相続人の範囲
すでに触れていますが、資産を引き継ぐ相続人の範囲は民法で定められています。
基本的には配偶者と子どもが該当するわけですが、配偶者や子どもがすでに死亡している場合は、直系卑属である子孫が相続人となります。
ちなみに内縁関係の人は相続人に含まれていませんので、内縁の方に相続したい場合は注意が必要です。
民法では相続人の範囲だけでなく、相続の分配の比率についても定めていますので、そこについても触れておきたいと思います。
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相続人が亡くなっている
民法で定められた法廷相続人(配偶者・子ども)がすでに死亡してしまっているケースについて、いくつかのパターンでご紹介していきたいと思います。
ちょっと法律の知識のない素人には難しいのですが、例えば被相続人が、相続の手続き中、相続がまだ完了する前に亡くなってしまったというパターンも起こりうることです。
その場合、数次相続といって、その亡くなった被相続人の配偶者や子どもも被相続人となります。
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相続の具体例
具体的な例を挙げて、遺産相続のシミュレートをやってみましょう。
わかりやすくするために、現金3,000万円の資産を残して亡くなった例を取り上げています。実際の遺産相続では、残された遺産は現金だけではないでしょうし、
キリのいい金額になることはまずないので、非現実的ではありますが、遺産相続がどんな相続人にどのような配分で相続されるのか、イメージをつきやすくするために
簡単な設定にしてあります。
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