人が亡くなるとその人の財産には相続が発生します。

相続とは人が亡くなった場合にその方が所有していた不動産や預貯金など、 被相続人が生前に持っていた全ての権利や義務が、被相続人である子供や 配偶者である夫や奥さんに引き継がれることです。 亡くなった人の財産を誰がどの程度引き継ぐのかを定めているのが民法で、 民法の中では誰がどの割合で遺産の権利や義務を引き継ぐのかということを 事細かに規定しています。 民法に規定されている財産を引き継ぐ権利がある者のことを法定相続人といいます。 法定相続人に該当するか否かは戸籍に基づいて判断されます。 戸籍に記載されない内縁の方には特別縁故者を除き相続権はありません。 また離婚した夫あるいは妻にも相続権はありません。 ただし夫婦が離婚した後に生まれ、その後結婚して別の戸籍に移っている子 に相続権は無いのかというと、その場合はあります。 被相続人の戸籍から抜けたとしても法律上では子供であるからです。 また婚姻外で生まれた子供(非嫡出子)も父親が認知すれば定相続人になれますし、 胎児も生まれてくることが条件ですが法定相続人になります。 基本的に家族や身内、血縁者が相続人になりますが、法律によってその範囲と 優先順位が細かく決まっています。 法律の規定だけみると馴染みの無い言葉が多くて理解しづらいでしょうから、 相続にはその方面に詳しい税理士や弁護士の先生にアドバイスをしてもらう ケースが多いでしょう。 また相続人には代襲相続というのもあります。 代襲相続とは、本来なら相続人となるはずなのにすでに亡くなっているなどの 事情があり相続できない場合、その人に代わって相続権を承継する制度です。 例えば被相続人が死亡するよりも前に相続人である長男が死亡している場合、 長男の子共、つまり被相続人の孫にあたる者が存在するなら、その孫が 亡くなった長男の代わりに相続することになります。 もし孫が亡くなっていても曾孫がいれば曾孫に代襲されます。 ただし長男が相続放棄した場合には代襲相続はされません。